2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
今御指摘いただきました四百七十から七百十メガヘルツ、こちらは放送用周波数となってございます。四十チャンネル分あるわけでございますけれども、混信を避けて、効率的に利用するということが必要でございます。 現在の地上デジタル放送の方式、ISDB―Tと申しますけれども、この方式の中でも最大限利用されているというふうには理解してございます。
今御指摘いただきました四百七十から七百十メガヘルツ、こちらは放送用周波数となってございます。四十チャンネル分あるわけでございますけれども、混信を避けて、効率的に利用するということが必要でございます。 現在の地上デジタル放送の方式、ISDB―Tと申しますけれども、この方式の中でも最大限利用されているというふうには理解してございます。
また、今答申と申されましたけれども、これは基本方針でございまして、放送用周波数の活用方策等に関する基本方針を令和二年の一月二十九日に取りまとめを行いまして、その翌日に公表をいたしているところでございます。
ですから、今、私は総務大臣としてのコメントはここでは差し控えたいと思いますが、総務省としては、昨年閣議決定された新しい経済政策パッケージを受けて、現在、放送用周波数の有効活用について、有識者懇談会を設けて、この夏までに検討することとしています。そして、今後、規制改革推進会議から新たな論点等が示された場合には、規制改革推進会議の議論にきちんと協力はしてまいります。
これに加えて、今年に入ってからは、先ほどお話ございました新しい経済政策パッケージを踏まえまして、放送用周波数の有効活用等について検討をしているところでございます。 現在のところ、その今申しました検討会におきまして放送法第四条の在り方について具体的に検討しているということは、事実はございません。
把握しているのかということでございますが、新聞記事等を読んで承知しているという範囲でございまして、総務省として、報道されているような放送法の見直しについて現在検討しているという事実はございませんで、先ほど大臣から御答弁させていただいたとおり、昨年閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、放送事業の未来像を見据えて放送用周波数の有効活用について検討することが盛り込まれたことを受けまして、
ただ、総務省としては、昨年閣議決定をされました新しい経済政策パッケージを受けて、放送用周波数の有効活用について有識者懇談会を設けてこの夏までに検討することとしていますし、また、今後、規制改革推進会議、これは内閣府ですけれども、から新たな論点等が示された場合には規制改革推進会議の議論に協力をしてまいるという立場であります。
また、難聴解消につきましては、これは、AMに比べまして電気的な雑音に強いといったこと、あるいは設備の費用が低廉であるということなどから、FM方式の中継局の整備を推進するということが適当であるということを踏まえまして、このFM方式の中継局施設整備を可能とするために、本年の四月に基幹放送用周波数使用計画の一部を変更いたしまして、これらの中継局用の新たな周波数を確保するといった制度整備を行い、さらに、この
その要望書の中では、関東、近畿、東海地方の都市部などでは、FM放送用周波数が逼迫をし、割り当て可能周波数がなくなっている状況にあるため、コミュニティー放送を開設したくとも開設できないという状況にあると訴えています。 コミュニティー放送への周波数割り当てを求める要望にどう応えるのか。 先ほどの答弁で、放送ネットワークの強靱化に関する検討会の話がございました。
○政府参考人(山川鉄郎君) アナログ放送の終了期限でございますけれども、電波法第七十一条の二第一項によりまして、平成十三年七月の放送用周波数使用計画の変更の公示の日から十年以内、すなわち平成二十三年七月二十四日までとされております。
○武智政府参考人 ただいま先生御指摘のように、現在の衛星放送につきましては、放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画において定められているところでございます。
さらに、この電波法の改正を踏まえて、放送普及基本計画あるいは放送用周波数使用計画の変更案等についてもパブリックコメントを求めた上で制定をして、これらに従って現在実施を進めておるわけでございます。
このために、デジタル放送用周波数と重なってしまう一部のアナログ周波数を別の周波数に移行させるということが必要となってまいります。これに関連する一連の作業をアナログ周波数変更対策というふうに申しております。
○高原政府参考人 先生おっしゃいましたデジタルのチャンネル案及びアナログ周波数変更のチャンネルにつきましては、放送用周波数使用計画というのがございまして、そこに規定しておりますので、そこで規定をして公表するという手はずにしたいということでございます。
○政府参考人(高原耕三君) 放送用周波数使用計画におきましては、関東広域局の親局の送信出力は十キロワット、中京広域局及び近畿広域局は三キロワットと規定をいたしております。これは、現在のアナログ放送と同等のエリアをカバーするというものでございます。
○政府参考人(高原耕三君) 今年の九月の放送用周波数使用計画の変更におきましては、三大広域圏以外の地域に置局する地上デジタルテレビジョン放送局及びこれらに係るアナログ周波数変更対策局の周波数等を三年以内に定めることといたしておりまして、昨年七月にこの周波数使用計画に定めた三大広域圏以外の親局の周波数等は今回入れていないところでございます。
○高原政府参考人 昨年七月に告示された放送用周波数使用計画によりますと、地上アナログテレビジョン放送の周波数の使用は、平成二十三年、すなわち二〇一一年の七月二十四日までというふうに定めているところでございます。
このため、デジタル放送用周波数と重なってしまう一部のアナログ周波数を別の周波数に移行させるということが必要となってまいりまして、これに関連する一連の作業をアナログ周波数変更対策というふうに言っております。 このアナログ周波数変更対策は、送信対策と受信対策というふうに二つの側に分かれた作業でございます。
第一に、総務大臣が、一定の要件に該当する周波数割り当て計画または放送用周波数使用計画の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、無線局の周波数等の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人等に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(特定周波数変更対策業務)を行うことができることとしております。
反対理由の第二は、この法案が直接意図しておりますCS放送用周波数の有効利用にも十分役立つものとなっていないからであります。
第一に、総務大臣が、一定の要件に該当する周波数割り当て計画または放送用周波数使用計画の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、無線局の周波数等の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人等に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(特定周波数変更対策業務)を行うことができることとしております。
○政務次官(佐田玄一郎君) この準備段階におきまして、例えばアナログ放送からデジタル放送へ全面移行を図ってきたわけでありますけれども、デジタル放送の周波数を確保するために現在のアナログ放送用周波数の一部を変更するいわゆるアナ・アナ変換、これをまずやってまいりまして、例えば都市部においては二〇〇三年までにデジタル放送を開始しまして、二〇〇六年に地方までデジタル放送を開始いたしまして、そして二〇一〇年を
まず第一に、我が国の電波は、放送用周波数は欧米に比べまして非常にすき間なく割り当ててありますので、デジタル用の周波数を確保するために、アナログの現在使っている周波数をどこかに引っ越さなければいけない。そうすると、玉突き状態のアナログからアナログへの変換が必要になる、そのために受信世帯へどういう影響を及ぼすかということを現在計算をしておるわけでございます。
○八代国務大臣 現在、地上デジタル放送用周波数の選定作業をいたしておりまして、これは、民放、NHK、郵政省でやっておるわけでございます。 今浅野委員御指摘のように、関東一都六県、これを今までは一つのエリアと考えておりましたが、これからいよいよデジタル化になってまいりますと、ローカル放送の問題が浮上してくるわけでございます。
がありますので、大変お詳しいわけでございますけれども、この地上デジタル放送の実施につきましては、世界の流れの中で、できるだけ早くこのデジタル放送の恩恵を我が国も享受すべきと思っておりまして、そんな意味で、御指摘の地上デジタル放送懇談会の答申スケジュール、これは技術的な面も検討しながら、一つの目標として定めておるわけでありまして、その中に、地上デジタル放送については、本年四月ごろをめどに全国の親局用のデジタル放送用周波数